ご宿泊予約約款

適用範囲

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊約款の申込み

第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  • 宿泊者名
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊約款の成立等

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否(予約前に旅館が宿泊契約を断れる条件)

第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからトに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客又は当館従業員に対し著しい迷惑又は危険を及ぼすおそれがあるとき、もしくはその言動をしたとき。
    • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、当館又は当館従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を求めたとき。または、従業員に対する著しい迷惑行為(執拗な苦情・抗議等のカスタマーハラスメントを含む)により、他の宿泊客へのサービス提供や当館の平穏な業務遂行に重大な支障を生じさせるおそれがあるとき。
    • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 山口県旅館業法にかかる営業施設の設置基準等を定める条例6条の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権(予約後に宿泊客が予約をキャンセルできる権利)

第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権(宿泊中に旅館が途中で契約解除できる条件)

第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が次のイからトに該当すると認められるとき。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客又は当館従業員に対し著しい迷惑又は危険を及ぼすおそれがあるとき、もしくはその言動をしたとき。
    • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 山口県旅館業法にかかる営業施設の設置基準等を定める条例6条の規定する場合に該当するとき。
    • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 宿泊客の氏名・住所
  • 外国人にあっては、パスポートの提示とコピーをさせていただきます。
  • その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

利用規則の遵守

第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  • (1) フロント・キャッシャー等サービス時間

    門限 24時00分
    フロントサービス 午前7時00分~午後9時00分
    ルームサービス 午前7時00分~午後9時00分
  • (2) 飲食等(施設)サービス時間

    朝食 午前7時30分~午前8時30分の開始(ダイニングルーム・食事処・他会食場)
    ※会場利用は午前9:00まで
    昼食 なし
    夕食 午後6時00分~午後7時30分の開始(ダイニングルーム・食事処・他会食場)
    ※会場利用は午後9:30まで
    その他の飲食等 バー営業なし
  • (3) 附帯サービス施設時間

    売店 午前7時30分~午前10時00分 / 午後3時00分~午後9時30分

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当館は、消防機関から防災自主点検済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条(手荷物又は携帯品の保管)

【宿泊前の荷物】
宿泊に先立って当館に到着した手荷物は、事前に当館が了承した場合に限り保管し、チェックインの際にお渡しします。ただし、貴重品、壊れ物、冷温管理が必要なもの、危険物、異臭物等については保管をお断りすることがあります。

【忘れ物の処置】
宿泊客がチェックアウトした後の忘れ物については、以下の通り取り扱います。
(1) 所有者が判明した場合は、その指示を求めるものとします。
(2) 所有者の指示がない場合、または所有者が判明しない場合は、発見日より3か月間保管し、その後処分または警察署へ届け出ます。
(3) 飲食物や衛生上問題がある物品、腐敗しやすい物品は、保管期間に関わらず当館の判断で速やかに処分します。

【費用と責任】
忘れ物の返送費用は宿泊客の負担とします。また、本条に基づく保管中の荷物や携帯品について、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、当館は一切の責任を負わないものとします。

駐車の責任

第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

2.客室での喫煙やたばこの吸い殻が発見された場合は、客室脱臭その他客室を原状に復するための費用として3万円(実際に要した費用が3万円を超える場合は当該金額)を請求させていただきます。あわせて、清掃・脱臭作業等により当該客室の販売が不可能となった期間については、その期間の客室正規料金相当額を営業補償として請求させていただきます。

※別表第1及び第2(キャンセル料表)は表記どおりとします。

■別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

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宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
② サービス料(①×20%)
追加料金 ③ 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
④ サービス料(③×20%)
税金 イ. 消費税 / ロ. 入湯税

備考)子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。未就学幼児は施設使用料として1,650円、寝具を提供する場合は1,650円を頂きます。※幼児食料金は別途申し受けます。

■別表第2 違約金(第6条第2項関係)

取消の通知を受けた日

別表第 2 違約金

横にスワイプしてご覧いただけます。

予約申込人数
不泊 当日 前日 7日前 14日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 10%
15名から 100% 100% 50% 30% 20%

別表第 2 (特定日)年末年始・GW・お盆 当該日は公式サイトや宿泊プランに明示

予約申込人数
不泊 当日 前日 7日前 14日前 21日前
14名まで 100% 100% 80% 50% 30% 10%
15名から 100% 100% 80% 50% 30% 20%

(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の料率です。2.予約内容により、取消料の設定が異なる場合は、事前に通知します。3.契約日数が短縮した場合は、その日数分の違約料を収受します。4.申込人数の一部に契約の解除があった場合は、予約人数にかかわらず、減員分の違約料を収受します。※申し込み人数は子供を含む宿泊延べ人数の合計で算出。※減員による客室人員の変更に伴う追加料金は別途収受します。

個人情報の取扱い

第19条 当館は、宿泊契約の申込み及び履行に際して取得する宿泊客の個人情報について、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、適切に取り扱います。

2.当館が取得する個人情報の利用目的は次のとおりとします。

  • 宿泊契約の締結及び履行のため
  • 旅館業法に基づく宿泊者名簿の作成及び保存のため
  • 料金請求、決済処理及びこれらに付随する連絡のため
  • 忘れ物対応その他宿泊客からのお問い合わせ対応のため
  • 当館のサービス向上、商品開発及びご案内(ダイレクトメール等)のため

3.当館は、法令に基づく場合を除き、宿泊客の同意なく個人情報を第三者に提供いたしません。

4.当館は、個人情報への不正アクセス、漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。